2020-05-18 第201回国会 参議院 決算委員会 第5号
折しも、先月一日から、我が国では親などによる体罰禁止を明記した改正児童虐待防止法が施行されましたが、皮肉なことに、先日の厚生労働省の調査では、児童相談所の虐待対応件数が一月で前年比二二%増、二月が一一%、三月が一二%増となったと明らかになっています。
折しも、先月一日から、我が国では親などによる体罰禁止を明記した改正児童虐待防止法が施行されましたが、皮肉なことに、先日の厚生労働省の調査では、児童相談所の虐待対応件数が一月で前年比二二%増、二月が一一%、三月が一二%増となったと明らかになっています。
しかしながら、昨年六月に改正児童虐待防止法が成立をし、そしてこの四月から施行となるわけでございますけれども、そうした中で、二月の十日、神戸市のこども家庭センター、児童相談所でございますが、そこで当直業務を請け負う男性職員が、真夜中に小学校六年生の女児が助けを求めに駆け込んだところ、警察に相談するようにと告げて追い返したという事例がございました。
その結果、今回の改正児童虐待防止法第十四条に、親権者は児童のしつけに際して体罰を加えてはならないこととすると規定されたことは評価をいたしますが、その実効性を確保していくことが何よりも重要であると思っております。
今年五月には改正児童福祉法と改正児童虐待防止法が成立し、児童相談所に専門職の配置が義務付けられる等、個々のケースにより深く関係者が連携し、関わってくださるような整備が進んでまいりました。この間に推進に携わってくださった皆様には感謝の念に堪えません。
改正児童虐待防止法で、いわゆるかぎを壊して立ち入ることができる、これが可能になったわけでありますが、施行されてから、わずかに三件しかないという状況であります。 長妻大臣の前向きな答弁から、大臣かわられましたが、これは継続をしていくのか、その方針についてお聞かせください。
といいますのは、今おっしゃっていただいた平成二十年の四月から改正児童虐待防止法が施行されまして、強制的にある意味ではかぎを、合いかぎ等で開けて中に強制的に立ち入ると、これが一定の要件でできるようになりましたものの、平成二十年四月以降、強制立入りは三件しかないということで、この数自体いろいろ評価はあると思うんですが、やはり立ち入るべき案件がもっとあるんではないかということで、そのお願いを八月二日に全自治体
○馳分科員 では、最後に、山井政務官に改めてお聞きしますが、あの改正児童虐待防止法の附則二条二項で、児童虐待を受けた児童の社会的養護に関し、その量的、質的拡充を求めている。ここは実は、あの議員立法の当時に山井政務官が大変強く主張されたところでもあります。
今、委員の御説明がありましたように、昨年四月からの改正児童虐待防止法、これによりまして、通告を受けた場合には、それまで面会等をしなければいけなかったことが、努力義務が、法的な義務として規定されたということでございます。 〔委員長退席、園田(康)委員長代理着席〕 それを受けまして、児童相談所運営指針というものを作成いたしまして、このように指針には規定をされております。
昨年の四月に改正児童虐待防止法が施行されまして、新たに臨検制度が導入をされました。臨検制度に基づく、あるいはその前に実施をされている出頭、再出頭の執行状況は、現状どうなっておるでしょうか。
このために、今年の四月でございますが、改正児童虐待防止法の施行に併せまして、児童虐待を行った保護者に対する援助ガイドラインというものを策定をいたしました。これを今、児童相談所に通知をして、このガイドラインに沿って家族の再統一ということで御努力をいただいているところでございます。
今年四月に施行された改正児童虐待防止法の児童の安全確認・保護の新しいプロセスは生かされているのか。皆様のお手元の資料二枚目でございます。 そして、あわせて、目視対応。前回、三月のときにもここで申し上げました。キーワードは目視、目で見る、目で確認する。
そのために、臨検や捜索等の規定を盛り込んだ改正児童虐待防止法がことしの四月から、今月から施行されたところでございます。 京都府では、この長岡京市の事件を受けて、虐待対応の案件会議や、各保健所に虐待対応の担当者を配置したり、また、児童相談所外部評価委員会を設置して評価委員会の報告をまとめたりというように、積極的な取り組みを行っております。
改正児童虐待防止法では、児童相談所の安全確認義務が盛り込まれ、通告を放置したり、なおざりな対応で済ませたりしないために、ちゅうちょする担当者の背中を押す効果が大いに期待できると考えております。 このように、虐待から子供を守る法律の整備は確実に進みまして、子供の安全確認の迅速化に向けた環境は整いましたけれども、一方で、児童相談所の現場が追いつかないというのが現状であろうかと思います。
今月から施行されました改正児童虐待防止法等につきましては、先ほど委員からの御指摘のとおり、委員も含めまして党派を超えて熱心に御議論をいただきました。この委員会を中心の議論でございました。そして、その結果としまして、児童の安全確認のための立ち入りの調査、つまり家庭の中に入っていくということについて、従来に比べて保護者、家庭へのアプローチをより強く制度の中に位置づけていただいたところでございます。
委員から御指摘がありましたように、改正児童虐待防止法におきましては、児童相談所が虐待通告を受けた際の児童の安全確認を義務化していただく、それから児童相談所の職員等による強制的な立ち入り制度の創設など、法律の強化を図っていただきました。こうしたことを迅速かつ適切に対応するためには、それを担う児童相談所、とりわけ先生御指摘の児童福祉司の量、質両面での充実が非常に大事だというふうに思っております。
○国務大臣(上川陽子君) 昨年の九月に成立いたしました改正児童虐待防止法等につきましては、立法府におきまして党派を超えて議員立法ということで大変熱心な御議論をいただいて、その結果として、先生御指摘の児童の安全確認等のための立入調査等の強化を図ることができるよう施策の推進を図るということでございますし、また同時に、従来に比べまして保護者や家庭へのアプローチをより強く制度の中に位置付けていただいたものというふうに
言うまでもなく、児童虐待を防止し、虐待をされている子供を保護するということは極めて重要な課題であると考えておりますけれども、現在、厚生労働省において、改正児童虐待防止法等の施行状況について実態調査の結果の取りまとめを行っているところであると聞いております。
通告義務の拡大や予防、早期発見、そして親子の再統合まで含めて一体として児童虐待防止に取り組んでいくんだという委員会でございますので、特に文部科学省の方で学校教育現場にどのようにこの児童虐待防止法、また改正児童虐待防止法、そして児童福祉法もその関連で改正されました、そういったところが本当にこれまで徹底されてきたのかな、この新聞記事を見て非常に残念に思いました。
そして、改正児童虐待防止法の際には、富田委員にも大変御努力いただいたことを改めて敬意を申し上げたいと思います。 一番大きな改正だったのは、虐待を受けたと思われる児童を発見した者に対して通告義務規定をかけたことにあります。
更に言うと、改正児童虐待防止法では、虐待の確信がなくても疑いがある場合は通告する義務が課せられたわけです、学校、幼稚園、保育所においても。でも、そのことを知らなかった幼稚園教諭が公立、私立ともに三割ずついたと。 これはどういうことなんだろうかと。これから認定こども園になったときに、幼稚園型、保育に欠けない三歳児から預かるわけですから。
二〇〇三年に改正児童虐待防止法をしたときに一番大きな改正の論点が、これは今までは確たる証拠がなければ児童虐待については通報できなかったんです。ところが、あのときの改正では、虐待を受けたと思われる児童を発見した者は通報しなければならないという通報義務を掛けたんですね。
○副大臣(馳浩君) 改正児童虐待防止法、それから発達障害者支援法の両案立案にかかわりました当事者という立場からも申し上げさせていただきたいと思います。
○馳副大臣 三年前になりますが、野田聖子先生や小渕優子先生から御指導いただいて、当時、私は、改正児童虐待防止法を担当し、超党派で条文の詰めなどをしていた関係から、実は、児童虐待の原因の中には、対象として、発達障害児に対する保護者のいら立ちとか不安とか、そういったものもあるということの観点から支援法の成立に取り組ませていただいたのでありまして、二年前に法が成立し、昨年から支援が実行されているということは
児童福祉法でこういう規定があるから、改正児童虐待防止法でもその規定を何とか引っ張ってくることができないかということが本当に大きな論点であった。
○副大臣(馳浩君) 改正児童虐待防止法の取りまとめをした一人として、また副大臣として、是非これは厚生労働省の担当者がいる場で答弁をさせていただきたいんですけれども、必ずやはりこの連携は、教育と福祉関係者の連携は必要なんですよ。
ただ、一昨年ですか、改正児童虐待防止法、これにおいて、各市町村においてネットワークをつくって、早期発見そして早期対応、また、保護者への対応、児童相談所との連絡をとる、折においては警察との連携をとりながらちゃんと対応していくということが進められる体制になったところでありまして、各現場の方にも通知もいたしておりますので、より一層取り組むようにしていきたいというふうに考えております。
先日施行されました改正児童虐待防止法と今回の児童福祉法改正案とはどのような関係にあるのでしょうか。また、厚生労働省として、今後この二つの法律を併せてどのように児童虐待防止対策に取り組んでいこうとお考えなのか、大臣の御所見をお伺いします。
次に、改正児童虐待防止法と今回の児童福祉法改正との関係及び今後の児童虐待防止対策への取組についてのお尋ねがございました。 まず、児童福祉法でございますが、これは児童福祉全般に関する一般法であります。それに対しまして、児童虐待防止法は児童虐待に着目した特別法でございまして、今回、通告義務の拡大など、虐待対策として特に重点的に推進すべき事項等について改正が行われたものでございます。